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2026.10.22
2026年の年末調整は何が変わる?日本で働く会社員のための4つのポイントと準備チェックリスト
2026年(令和8年分)の年末調整は、基礎控除の引上げや扶養親族の所得要件の緩和により、例年とは異なるものになります。日本で働く外国籍の会社員の方を含め、多くの給与所得者の年税額の計算が変わる可能性があります。国税庁の公開資料をもとに、今年の主な変更点と準備をまとめました。
適用時期
令和8年度税制改正による基礎控除の引上げ等は、原則として2026年12月1日から施行されます。11月までの毎月の源泉徴収税額は変わらず、12月の年末調整で新しい基準により年税額を計算し直し、過不足を精算します。
今年の主な4つの変更点
- 基礎控除:58万円からが62万円からに引き上げられ、合計所得金額に応じた加算により最高104万円となります(改正前の最高額は95万円)。
- 給与所得控除の最低保障額:65万円から74万円に引き上げられます。
- 扶養親族等の所得要件:合計所得金額58万円以下から62万円以下に緩和されます(給与収入のみの場合、年収123万円以下から136万円以下)。
- 23歳未満の扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます(3つの控除の合計上限は引き続き12万円)。
準備のチェックリスト(5つのステップ)
- 会社から配布される申告書を確認する:扶養控除等(異動)申告書、基礎控除申告書等の兼用様式、保険料控除申告書。19歳以上23歳未満の「特定親族」がいる場合は、特定親族特別控除申告書も必要です。
- 控除証明書をそろえる:生命保険料・地震保険料の控除証明書、自身で納付した国民年金保険料等の社会保険料の証明書、iDeCoなど小規模企業共済等掛金の証明書。
- 家族の収入を確認する:配偶者、子、父母が新しい基準で扶養の要件を満たすかを確認します。新たに要件を満たす場合は、扶養控除等(異動)申告書の提出が必要です。
- 住宅ローン控除の2年目以降:住宅借入金等特別控除申告書と、金融機関が発行する年末残高等証明書を提出します。
- 会社の定める期限までに提出し、12月または翌年1月の給与で過不足が精算された後、源泉徴収票を受け取ります。
外国籍の会社員の方が特に注意したい点
- 海外に住む家族を扶養する場合:親族関係書類と送金関係書類が必要です。30歳以上70歳未満の国外居住親族は、原則として「留学」「障害者」「その年に生活費または教育費として38万円以上の支払いを受けている」のいずれかに該当する必要があります。
- 年末調整では対応できない項目:医療費控除、寄附金控除(ふるさと納税でワンストップ特例を利用しない場合など)、住宅ローン控除の1年目などは、別途確定申告が必要です。
- 具体的な記入方法は、勤務先の人事・労務部門の案内と国税庁ウェブサイトをご確認ください。複雑なケースは、税務署や税理士にご相談ください。
出典
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(昨年と比べて変わった点)
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
- 国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)」
- 国税庁「給与所得者の確定申告」、タックスアンサー No.1212 住宅借入金等特別控除
アイキャッチ写真:Dave Dugdale from Superior, USA / Wikimedia Commons、CC BY-SA 2.0(トリミング・文字入れ加工。加工後の画像も同ライセンスで提供)。
免責事項:本記事は情報提供のみを目的としており、投資勧誘や助言を行うものではありません。税務上の具体的な取扱いは、国税庁および勤務先の案内をご確認ください。